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徴用工訴訟はありえないと思って調べたら、もっとありえなかった

更新日:

 

韓国での徴用工訴訟問題。

これずっと、ありえない判決だと思っていました。

だからビックリしたんですよ。この判決を支持する人たちが、それなりに存在することに。

まあしかしそれなりに存在するということは、僕が分かっていないこともあるのだろうと思い直してちょっと調べてみました。

結果、私が思っていた以上にありえないことが分かったという話です。

 

ちなみに結論だけご覧になりたい方は、↓の目次の「まとめ」だけ読んでください。

あとこの記事は「日本と韓国でこれ以上文句言いっこなしの約束(日韓基本条約、日韓請求権協定)を結んでるのだから、何をいまさら!」というぐらいの情報レベルの方にはオススメです。

というのも、調べる前の僕がそうでしたから。

 

では具体的に書いていきます。

 

 

 

判決支持の理由は個人請求権

 

 

twitterを見ると、徴用工判決を支持している人の主な理由は「個人請求権」というやつでした。

ざっくり説明すると、

日韓の約束(日韓基本条約、日韓請求権協定)は国と国が結んだもので、そこに個人は入っていない。

個人が請求する権利はまだ残っている。

そしてそれは当の日本も認めている。

だから今回の判決は何もおかしくない

という主張です。

 

実際のつぶやきを、いくつかピックアップしてみました↓

 

 

なるほど、確かに一理ありそうですよね。

 

でも実際は、個人の請求権なんて話は関係がないようです。

 

 

個人の請求権なんて関係がない

 

 

個人の請求権が関係ないと言える理由については、木村幹さん(朝鮮半島地域研究がご専門の先生)のつぶやきがとても参考になりました。

 

ざっくり言うと、

韓国の裁判では「個人請求権が残っている」という理由で判決がくだされたのではない。

そもそも日本の韓国への植民地支配が違法。

違法な中で行われたことは日韓の約束の枠外になる。

だから、日本企業に慰謝料を請求することができる

という論理で、韓国大法院は判決をくだしたようです↓

 

 

木村幹さんは専門家ですし、↑のつぶやきは間違ってはいないのだろうと思いつつ、念のため自分でも判決文について調べてみました。

結果やはり、木村幹さんの主張は間違っていないようです。

(ただし僕は韓国語が分からないので、判決文について書いてあるものを拾い読みしていった感じです)

 

だとすると上で声高に判決支持している人たちは、いったい何に対して主張しているのだろうという話になってしまいます。

ということで、話をまとめます。

 

 

まとめ

 

 

日本で徴用工判決を支持している人たちは「個人の請求権はまだ残っている」ことを理由にしている。

しかし実際には、韓国の裁判でその論理は使われていない。

 

じゃあどういう論理が使われたか。

日本が韓国を植民地にしたのは違法。

なので植民地時代の慰謝料請求は、日韓の約束(日韓基本条約、日韓請求権協定)と関係ねえです。

という論理。

 

だとすると、まさしく国際法上ありえない話。

この論理が通用するなら、植民地化していた他の国々にも同じことが言えてしまう。

 

ちなみにこの「そもそも植民地が違法だから」論理に対して何らかの主張している判決支持派の人は、私が見た範囲ではいませんでした。

ということはですよ。

徴用工の判決を支持している人たちは「判決文を読んでいない」あるいは「読んで分かった上でシラをきっている」ことになります。

 

一般市民が知らないのは、まあしょうがないですよね。

政治家や活動家がシラを切るのも、まだ分かります。

もちろんダメなんだろうけど、そういう職業っちゃそういう職業ですからね。

でもジャーナリストとかマスコミはダメでしょ。

判決文を読まないで、間違った発言をしているのならプロ失格。

シラをきっているとしても、プロ失格ですよね。

 

まああくまで、上で書いたことが正しいという前提ですが。

どうなのでしょうか。

 

 

  • この記事を書いた人

ヨコアミジロー

東京大学卒。 貧乏ゆすりの研究者。

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